自己破産すると生命保険はどうなるのか?

自己破産すると生命保険はどうなるのか?

一般的に言って、自己破産をすることになった場合、一体どのようなことが生じるのでしょうか。その場合、自分自身が保有しているもので、時価にして二十万円以上になる財産はすべて回収されて債権者へ配当されることになっています。そのような財産の中には、不動産や預貯金などが含まれることは容易に理解できることでしょう。ここで一つ考えておきたい重要な点は、自己破産した場合、生命保険は一体どうなるのかという点です。

回収される生命保険もある

実は生命保険も、場合によっては回収されるべき財産とみなされてしまうというのが答えです。では、一体どのような場合に生命保険も財産とみなされてしまうのでしょうか。それは、二十万円以上の解約返戻金がある場合だと言われています。例えば、掛け捨て型の生命保険に加入していた場合であれば、解約返戻金はほとんどなく、財産として評価され回収されることはまずないと言えます。しかし、積み立て型の生命保険に加入していた場合であれば、まず注意が必要となります。
仮に、積み立て型の生命保険に加入しており、それも既に何年も積み立てているような場合であれば、解約返戻金がかなりの高額になることが考えられます。このような場合に、自己破産 生命保険の解約といった結果になることが予想されます。生命保険は誰でも自分の好きなタイミングで加入できるようなものではないため、特に高齢になっている方や加入後に身体面でどこか悪い所が出てきたといった方の場合、一旦自己破産すると生命保険に再び加入することができなくなってしまうことがあるのです。生命保険を解約しなければならず再加入できないとしたら、やはり大きな不安を抱えて生きていかなければなりません。

生命保険を解約されないためには

もちろん、自己破産の手続きをする上で、必ず生命保険の解約をしなければならないというわけではありません。解約しなければならないのは、二十万円以上の解約返戻金がある場合だけです。そこで、是非とも考慮しておきたいのは、自己破産しても解約されないようにしておくということです。
そのためにできる一つの方法は、解約返戻金が二十万円を超えないようにしておくということです。加入する生命保険の契約内容によっても異なりますが、場合によっては解約返戻金を担保にして保険会社から借入をすることができるのです。このような担保貸付を上手に利用するなら、解約返戻金を二十万円以下にすることができるでしょう。こうすることによって、通常なら自己破産 生命保険の解約といった流れになるのをとどめることができます。

とは言っても、担保貸付を利用する際には十分の注意も必要であると言われています。一般に、自己破産をする場合、高額のお金を動かす際にはその使途をきちんと説明しなければならないからです。それで、借入によって手にしたお金は専門家に支払うための費用としたり生活費とすることができるでしょう。基本的に、自分の好きなように自由に使ってしまうためのお金ではないという点を忘れないようにします。

上記のような方法に加えて、他にも最近の保険法改正によってできた介入権制度を活用することができます。ここで言う介入権制度は、生命保険の加入者が自己破産をする場合に保険金の受取人を保護する目的で作られたものです。通常であれば自己破産によって解約され回収されてしまうはずの解約返戻金を、自己破産をする方以外の親族が負担することによって、実際には生命保険の解約をしなくても済むようにするというものです。

もちろん、この制度を利用する場合には、解約返戻金に相当する金額を親族に準備してもらう必要が生じるわけですが、生命保険を解約しなくても済むという点では、実に大きなメリットがある制度であると言えるでしょう。