借金が返せず代位弁済が行われた場合には弁護士に相談しましょう
- 2018.04.13
- 弁護士

第三者が債権者に代わって、債務者への債務の弁済を行う行為が代位弁済(代位弁済)です。カードローンなどの借金を3カ月以上滞納すると、金融機関と契約を行う保証会社が債務者に代わって(代位して)弁済を行うことになります。保証会社が弁済をしたからといって、債務者の借金がなくなるわけではありません。債務は金融機関から保証会社へと移行して、債務者は保証会社に対して返済を行う義務を負うことになるのです。また債務者が返済を行わない場合には、保証会社から借金の返済の請求が行われ、法的措置を含めた借金の強制的な回収が行われることになります。それでは債務が金融機関から保証会社へと移動した場合には、債務者はどのような対応策をとればよいのでしょうか。
代位弁済とは
代位弁済では本来債務者が返済すべき債務を保証会社が返済しますが、これは債務を肩代わりしたわけではなくあくまでも一時的に立て替えたにすぎません。債務者の有する債務の権利者が金融機関から保証会社へと移動して、保証会社は求償権(債務者に借金を返してくれと請求する権利)を金融機関から獲得します。
実際に保証会社が債務者に代位して弁済を行った場合には、債務者に対して金融機関から保証会社が返済を行ったことを知らせる通知が送られます。通常はまずは債権者である金融機関から債務者への内容証明郵便(通知が行われることを公的に証明できる郵便の形式)による通知が送られ、その後返済を行った保証会社からも同様に弁済を行ったことの通知が送られるのです。
債務者に起こること
債務が金融機関から保証会社に異動すると、債務者には様々な不具合が生じることになります。債務者がクレジットカードやカードローンの滞納をした場合には、これらのサービスの利用は即時に停止されるのです。買い物や借り入れができなくなることはもちろんですが、さらに公共料金の支払いなどが強制的に停止されることになりますので、自動支払いを利用している人は注意をしてください。
銀行からの借り入れなどの債務を延滞した場合には、銀行に預けている預金と債務の相殺(預金の金額で借金のを返済すること)が行われることがあります。預金額で借金の全額が返済できれば保証会社による代位弁済は行われませんが、預金で返済をしても債務が残ってしまった場合には債務の残額が保証会社に移動することになるのです。
保証会社は借金回収のプロであり、債務者が借金の返済を行わない場合には強制的な回収手続きを行います。具体的には裁判所への申請により債務者の財産の差し押さえが行われ、価値があると認められるものは全て売却して借金の返済に充てられるのです。差し押さえの対象となるのは不動産・自家用車・銀行預金などであり、さらに月々の給料(手取り額)の4分の1を差し押さえることが認められます。不動産や自家用車は競売にかけられて、債務者はこれらを失うことになります。すべての財産を処分しても借金が完済できない場合には、その後も借金の残額を計画的に返済していくことが必要とされるのです。
早めの相談を
借金の自力での返済が難しくなってしまった場合には、早めに弁護士に相談をしましょう。例えば自己破産の手続きを行えば借金の返済が免除され返済の負担から解放されますし、自宅などを失いたくないという場合には個人再生などの手続きを選択することもできます。
自己破産や個人再生などの手続きは債務者自身が行うこともできますが、法律の専門家である弁護士に任せるのが確実なのです。費用については分割払いなどが可能となっていますし、払い過ぎた過払い金などがあれば取り返した金額から支払うこともできます。まずは無料の法律相談会などに足を運んで、弁護士に気軽に相談をしてみてください。
-
前の記事
給料差し押さえを防ぐ方法、まずは弁護士に相談を 2018.04.13
-
次の記事
自己破産で気になる家族に「ばれる」「ばれない」という問題 2018.04.13