奨学金で破産しない為に今から必ず知っておくべき注意点
- 2018.04.13
- 自己破産

“子供が大学に行きたいと言い出したら、親としてはなんとか通わせてあげたいと考えるようになります。兄弟が二人いるのであれば、1人だけ通わせるわけにもいきませんので、本人達が望むのであれば2人供を通わせることになるでしょう。
大学に通わせるためには、学費だけではなく生活をする為の仕送りが必要になりますので、家庭にとっては大きな出費になります。親がそれだけの稼ぎがある場合にはいいですが、そうではないのであれば学費を支払えなくなってしまいます。お金がないのが原因で大学に通わせてあげられないのはかわいそうですので、何とかしてあげたいという気持ちもあるはずです。
奨学金は借金です
大学に通う為のお金を捻出できない家庭の場合、奨学金を借りて大学に通う方法があります。奨学金には第一種奨学金と第二種奨学金がありますので、返済の仕方が変わってきます。
第一種の場合は利子がありませんが、第二種の場合は利子が必要になりますので、最終的な返済金額に違いが出てきます。
どちらで借りるにしても、借金という事になりますので返済の義務が発生する形になるのです。大学を卒業すれば社会人になり自分でお金を稼げるようになりますので、返済も簡単にできると思うようになりますが、実際にはそう簡単に返済が出来ない場合もあります。
卒業後は地元に残り、実家暮らしを続けるのであればお金に余裕がありますので返済をしていく事が出来ますが、一人暮らしをする場合は、毎月の生活だけで精一杯になりますので返済が出来なくなる事があるのです。
そうなると返済の意思はあるのに延滞をせざると得ない状況が生まれてしまい、滞納状況が続いていく事になるのです。返済できずに滞納をした場合はどうなるかというと、延滞を続ける事によって、年10パーセントの延滞金が発生することになるので、さらに返済額が増える事になります。
それだけではなく、返済が3カ月遅れた場合は個人信用情報機関に登録をされることになってしまうので、ブラックリスト入りをしてしまうのです。
返済できなければ、ブラックリストに載る
ブラックリスト入りをするという事は、クレジットカードが使用できなくなったり住宅ローンなどを組むことが出来なくなったりと、色々な面で不都合が出てきますので大変なことになります。奨学金さえ借りられれば何とかなると安易に考えていると、返済が出来ずに困る事になりますし、将来に大きな影響が生まれてくる事も考えなくてはなりません。
返済義務を守らないと…
いざ結婚しようと思ったときに、返済額がたくさん残っていれば、新婚生活にも影響が出る事になるので大変です。延滞をした事でブラックリスト入りをしている場合には、夢のマイホームも手に入れることが出来なくなります。 奨学金がきっかけで破産をするような事になってもいけませんので、必要以上には借りないようにしておいた方がいいでしょう。子供の為にも、早くから教育資金を貯めるようにしておかなければ、一家全員で苦しむことになります。
親元から離れた場所の大学に通う場合には、生活費分が必要になってきますので、さらに必要なお金が増えてくるでしょう。子供が東京に出たいと言っているからといった理由だけで遠くに行かせることが、子供の将来を苦しめること繋がってもいけません。
子供としっかりお金に関して話し合いをしながら決めていった方がいいですので、返済の義務があるという事もしっかり伝えながら話し合っていきましょう。4年間でどのくらいのお金を借りる事になるのか、借りたお金は月々いくらぐらいずつ返済すれば、いつ返済が終わるのかといった風に、具体的に考えていく事です。
具体的な数字と向き合いながら考えていくと、破産をする事もなく無事に返済をすることが出来るでしょう。”
-
前の記事
自己破産した後の生活保護対策 2018.04.13
-
次の記事
消滅時効の対象と起算点について、迷ったら弁護士に相談を 2018.04.13