自己破産した後の生活保護対策

自己破産した後の生活保護対策

景気の悪化から、生活が苦しくなったので、生活保護を受けようと考えている方需給の申請の前に自己破産を考えたほうが良いかもしれません。

手続きの前に注意点がありますので、それに沿って進めていくと、費用が掛かることなく自己破産をする事が出来るという事を知っておきましょう。

自己破産と生活保護

生活を続けていくだけのお金がない、業者からの厳しい取り立てにあっている。そんな方は弁護士や司法書士の借金問題専門家に相談する事をお薦めします。事が大きくなるようで気が進まないという方もいるかもしれませんが、以下のようなメリットがあります。

貸付業者からの取り立てがなくなります。借金の減額、整理に関する的確なアドバイスがもらえる。手続きに必要な書類作成を代わりに行ってくれます。過払い金があった場合は対処してくれるなどです。相談料が無料の事務所もありますのでまずは正確な情報整理から始める事が問題解決の近道です。

世間では借金がある方は生活保護が受けられないと誤解されている方がいるようですが、本当はそのような話はなく、借金がある方でも他の受給者の方と変わらない内容の生活保護を受ける事が可能です。

受給中に自己破産をする事も可能です。その主たる理由は手続きをしたことによって新しく収入が生まれたわけではないからです。その後も通常どおりの保護を受けることが出来ます。また保護の条件として、病気やけがにより働くことが不可能であるまたは、働いているが最低限度の所得が得られない状態だ、収入や収入に変わる資産が一切ない。資金面で頼りにする人がいないなどが挙げられます。

保護の対象になり、その後にその費用を借金返済に充てようと考えている方がいるようですが、そのような使い道は望ましくありません。厚生労働省のホームページにもそのような記載があるのでご確認ください。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産という言葉にインパクトがありすぎて躊躇してしまうという方に、メリットとデメリットをお伝えします。まずメリットですが、借金返済をしなくて済む、即ち借金返済の義務がなくなるということです。手続きを行う事で金融機関による給料の差し押さえなどの強制執行力が失われます。自由財産が手元に残せる。というのがメリットとして挙げられます。自由財産とは99万円・自動車や生命保険等評価額が20万円までの物は所持が許されています。

デメリットして憶えておきたいことは、世間一般で言われるブラックリストというものに乗ってしまうため、借り入れやクレジットカードの作成などはできなくなります。申請する事で、本人の支払い義務はなくなりますが借金の保証人の返済義務がなくなるわけではないのでその方に迷惑をかけてしまうという可能性です。また、一度申請が認められると7年間は再び自己破産が出来なくなります。

大まかな手続きの手順ですが、まずは相談をする面談日を決めます。その後に裁判所で申立をしますが、これらの作業は弁護士が指示を出してくれるためそれに従う。申し立てから、1か月から2か月過ぎると支払い能力がない事を確認するための質問を受けます。この作業も弁護士が代理として行ってくれるので直接質問をされるという事はありません。2か月から3か月後に本人が裁判所に行き、その際に免責許可申立内容に関する質問をされ、個人によって細かい内容は異なりますので弁護士と相談してください。その後、通知が届きますので、確認してください。