自己破産後は賃貸住宅物件を借りることができるか?

自己破産後は賃貸住宅物件を借りることができるか?

自己破産手続きを弁護士を通して行った場合、これまで住んでいた家が持ち家である場合、財産として没収されてしまいます。また住宅ローンなどを組んでいて一戸建てやマンションを取得していた場合も、処分されることになるでしょう。

自己破産と不動産

不動産は財産的な価値がありますので、競売にかけられ換金化された後に、債権者に分配されていきます。破産後は原則としていつでも引っ越しを行うことができるのですが、管財人がついている場合は、引っ越しをする場合は裁判所の許可が必要になりますので、注意しましょう。破産手続き完了後は、自由に引っ越しを行うことが出来るようになります。

持ち家が処分された後、問題なのはその後住む家を探さなければなりません。賃貸契約物件をその後探す場合、自己破産をした人は賃貸契約を断られる可能性もあるのではないかと心配になりますが、断られる心配はありません。部屋を貸す側の大家の承諾を得ることが出来れば、賃貸契約を結ぶことが出来ますが、やはりきちんとした収入があるかどうか、家賃を支払える能力があるかどうかが基準となりますので、去年度の所得証明書と住民票、身分証明書があれば賃貸契約を結ぶことが出来るでしょう。

ただ賃貸契約物件を結ぶ場合、保証会社をつけるように貸主側からいわれる場合もありますので、破産歴があった場合、信販系の保証会社の場合、破産歴があるかどうかについても調べることがあるため、審査に通らない場合もありますので、この場合は部屋を新たに借りるのが難しくなってしまいます。

部屋を貸す場合、保証人をつける場合は保証会社をつけずに貸す場合もあるため、この場合は信用情報を調査しない場合がありますので、部屋がすんなりと借りられることもあるでしょう。また破産前から住んでいた賃貸物件の場合だと、自己破産後に家賃の滞納があった場合は、自己破産したことが知られると、契約を解除されてしまう場合もありますので、部屋を出ていかなければならないこともあります。

滞納した家賃については破産をするのであれば、そのまま支払う必要はなく破産手続きで滞納家賃分は免責されますが、その後は契約が解除される可能性が高いので、部屋を出なければならなくなるでしょう。部屋を退去したくないのでなければ滞納分を支払わなくては住み続けるのは難しくなります。

UR物件の活用

自己破産後は、身内からも距離を置かれてしまうことはよくありますので、部屋を借りる時に保証人になってもらえる人がいなくなってしまうことがありますので、この場合はUR物件で部屋を借りるのも一つの解決方法です。UR物件の場合、保証人不要で部屋を貸してくれるので、住民賞の写しと昨年度の所得証明書があれば部屋を借りることができますので、自己破産者でも入居基準を満たしていれば契約を結ぶことが出来ます。民間のマンションなどで部屋を借りることが出来ない場合は、UR物件で探すのも一つの選択肢でしょう。UR物件でも、現在は民間のマンションと同じような間取り数で、洗練された物件がありますので、不自由なく生活をすることが出来ます。連帯保証人が不要ですので、親や兄弟などの身内に迷惑をかけずに、部屋を借りることが出来ますので精神的にも負担を感じることがないでしょう。

UR物件の良い所は仲介手数料や更新料、礼金などが不要ですので、金銭的な負担も軽いことです。ただ安定した収入がないと、部屋を借りることが出来ませんので、注意しなければなりませんので、仕事はずっと続けて働き続ける必要があります。高齢者などの場合、条件を満たせば家賃補助を受けることが出来ますので、こうした補助制度を活用されて部屋を借りるとよいでしょう。