債権者集会とは?会社の破産を決めた場合に知っておくべき事
- 2019.11.12
- 自己破産

会社の破産の手続き
日本には多くの会社がありますが、経営が行き詰まって資金繰りが困難になるケースもあります。
そのような場合、経営者の中には借金を免れるために会社を破産させる人もいます。
会社の破産を決めた場合は、まず弁護士に依頼して破産申立の準備をします。
弁護士に受任通知を出してもらい、提出する資料を収集して債権者の調査も行います
弁護士は裁判所に必要な書類を提出し、破産の申立てを行います。
裁判所が破産開始を決定すると、破産をする会社の財産を管理する管財人と呼ばれる弁護士が選ばれます。
管財人が選ばれると会社の財産は管財人が管理することになり、会社は自社の財産を処分できなくなります。
破産開始決定の後は会社の代表者と管財人、弁護士が財産の清算について話し合います。
会社の経営者は、管財人に対して会社の負債や資産について説明をします。
管財人は会社の財産を債権者に配当するために、会社が所有する財産や債権などの調査を行います。
債権者集会とは?
会社は債権者に対して会社が破産に至った事情を説明しますが、その説明会のことを債権者集会と呼びます。
会社の代表者は、弁護士と一緒に破産するまでの経緯や会社の財産状況を債権者に対して詳しく説明する必要があります。
債権者集会は通常は1回で終了しますが、1回目が不十分だと判断された場合は2回目の債権者集会が開催されます。
債権者集会では破産手続きに関する情報が開示され、債権者は質問をすることができます。
債権者集会に来る債権者もいれば、来ない債権者もいます。
銀行や消費者金融は破産に慣れているので、無駄なことはしないです。
仕事で資金の融資を行っていますが、返済されないリスクも織り込み済みです。
多くの銀行や消費者金融は、会計上の処理を済ませることに興味を持っています。
債権者集会の時間
債権者が来ない集会だと、5分ほどで終了するケースもあります。
テレビのニュースなどで怒号が飛び交う集会が紹介されることがありますが、債権者が激しく債務者を攻撃する債権者集会は稀です。
債権者集会が無事に終わって債権者と債権額が特定されると、管財人は会社の財産を全て換金します。
配当
換金した財産は債権者に対して返金されますが、この手続きを配当と呼びます。
配当は債権者に対して平等に配るのが原則ですが、全ての債権者に対して金銭が均等に支払われるわけではないです。
抵当権などの担保権がついている債権の場合は、優先的な回収が認められています。
財団債権の場合は法律で保護されているので、破産手続きとは別に会社の財産から優先的に金銭が支払われます。
管財人の判断によっては、破産手続きの途中で中間配当が行われることもあります。
配当が終われば破産手続きが終了し、会社は消滅することになります。
会社が消滅することで、会社が負っていた債務もすべて消えます。
法人破産は弁護士相談
法人破産の場合は法的に難しい問題が多く、煩雑な書類作成もあるので弁護士に依頼するケースが多いです。
弁護士に依頼した場合でも、代表者にはすべきことがあります。
弁護士が行う資料の収集や債権者名簿の作成には速やかに協力し、破産管財人には破産の事情を正直に詳しく説明します。
債権者説明会で債権者に対して説明することや、従業員に対する責任を果たすことも代表者の重要な責務です。
破産手続きが狩猟すると会社は消滅するので、会社で働いてきた従業員も解雇することになります。
従業員を解雇する時期や未払い賃金の支払い方法については、弁護士とよく相談して決定します。
破産手続きは残った財産を債権者に対して平等に配当する手続きなので、財産を隠匿した場合は破産が認められないケースもあります。
会社が破産しても、会社が負っていた債務を代表者が負うことはないです。
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