自己破産を自分で手続きを行うことはできるか?

自己破産を自分で手続きを行うことはできるか?

弁護士費用が高いから「自分で自己破産!」

自己破産の手続きを弁護士に依頼するとなると、高額な費用を支払うことになります。できるだけ自分で手続きを行うことはできるか?と、考えたことがある人もいるのではないでしょうか。結論から言うと弁護士に依頼せずとも、自分で手続きを行うことは可能です。ただし、しっかりと知識を身に着けておかなければ、スムーズに手続きを進めることは難しいでしょう。まずは、申し立てを行う際に必要な書類には、どのようなものを集めれば良いのかチェックすることをおすすめします。

破産申し立てに必要な書類

破産申し立てに必要な書類は、自己破産申立書・陳述書・財産目録・借り入れ先一覧表・家計全体の状況です。申立書は破産したい旨や住所・氏名などを書く書類です。住所地の地方裁判所でもらうことができます。陳述書は破産に至った経緯を記した書類です。不動産に自動車、購入価格が10万円以上のものや現金・預貯金といった財産がある場合は、財産目録の書類を作り提出します。借金総額に借り入れ時期、返済額などを記載した書類がお借り入れ先一覧表です。家計全体の状況を記した書類は、前2ヶ月の収入および支出の細かい状況を記載します。

これらの書類を製作すれば、すぐに申し立てをすることができるという訳ではありません。これらの書類が信用できるものかどうか裏付けするために、戸籍謄本や住民票、源泉徴収といった書類も提出する必要があります。申立書などの書類を作るのと同時に、これらの各証明書も早めに取り寄せておくと良いでしょう。破産の申し立ては裁判所で行いますが、この時には収入印紙が必要となります。収入印紙はコンビニや郵便局で購入可能なものです。各書類と1500円の収入印紙があれば破産の申し立てを行うことはできます。

免責不許可事由

しかし、書類や収入印紙を提出した後も様々な工程を経なければ、破産をすることはできません。申し立てを行っても提出した書類に少しでも不備があれば、却下となってしまいます。さらに免責不許可事由に該当している場合も破産できないので注意が必要です。自己破産は申し立てを行ったからといって必ず認められるものではなく、場合によっては認めらないケースもあります。

ギャンブルやショッピングなど浪費で作った借金だった場合や、支払ができないと分かっていながら借り入れを行った場合などは免責不許可事由に当たるとして免責許可が下りません。自分は免責不許可事由に該当していないかという点も、必ずチェックしておきたいポイントです。

免責不許可事由にも該当せず、書類にも不備がなければ破産審尋へと移ります。破産審尋とはいわゆる面接のようなものです。破産申し立てを行った1ヶ月から2ヶ月後、申し立てを行った人と裁判官が面接を行います。裁判官との面接と聞くとかなり不安を感じるかもしれませんが、聞かれるのは「なぜ借金をしたのか」・「どうして返済できなくなったのか」・「借り入れ先一覧表以外にお金を借りていないか」といったたぐいの質問を受けることになります。しっかりとした理由があれば、特に不安を感じることはありません。

破産審尋

破産審尋は通常10人~20人の集団面接となり、10分から20分程度の間、質問を受けることになります。裁判所が申し立てをした人が本当に借金を支払う能力が無いと認めた場合、1週間から1ヶ月後には破産が決定するという仕組みです。また、もし一定の財産があるという場合は破産管財人事件となり、さらに手続きを行う必要が出てきます。

必要な書類を確実に集めることさえできれば、誰でも自己破産を申し立てることは可能です。しかし、必要な書類を自分で全て集めるとなると、かなりの時間がかかるでしょう。できるだけ費用を抑えたいという場合は自分で、自己破産をしたいという場合は弁護士に依頼することをおすすめします。